第4編 少年非行の動向と非行少年の処遇
第1章 少年非行の動向
この編において,少年非行及び非行少年とは,以下のものをいう。
○ 少年非行
(1)14歳(刑事責任を問える年齢である。)以上の少年による犯罪行為
(2)14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れる行為)
(3)少年のぐ犯
[1] 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
[2] 正当の理由がなく家庭に寄り付かないこと
[3] 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること
[4] 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
のいずれかの事由があり,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は触法行為をするおそれがあると認められる行状
○ 非行少年
(1)犯罪少年 前記(1)の行為をした少年をいう。
(2)触法少年 前記(2)の行為をした少年をいう。
(3)ぐ犯少年 前記(3)の行状のある少年をいう。
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