前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成21年版 犯罪白書 第3編/第5章/第3節/1 

第3節 心神喪失者等医療観察法

1 審判

 心神喪失者等医療観察法の対象となるのは,[1]不起訴処分において,対象行為(殺人等の一定の刑法の罰条に規定する行為に当たるもの)を行ったこと及び心神喪失者又は心神耗弱者であることが認められた者,[2]対象行為について,心神喪失を理由に無罪の確定裁判を受けた者,又は心神耗弱を理由に刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の実刑判決であって,執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者である。
 これらの対象者については,原則として,検察官の申立てにより審判が行われる。その審判は,地方裁判所において裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体により行われ,医療の要否・内容が決定される。
 平成20年における検察官申立人員及び審判の終局処理人員を対象行為別に見ると,3-5-3-1表のとおりである。検察官申立人員は,379人であり,審判で入院又は通院の決定がなされた者は,319人であった。

3-5-3-1表 検察官申立人員・地方裁判所の審判の終局処理人員(対象行為別)

 前記の審判に当たり,裁判所は,保護観察所の長に対し,対象者の生活環境の調査を行い,その結果を報告することを求めることができるが,平成20年におけるその調査事件の受理件数は,389件であった(保護統計年報による。)。