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3 保護観察 保護観察(交通短期保護観察及び短期保護観察を除く。以下,この項において同じ。)の対象者のうち,類型別処遇制度(第2編第5章第2節2項(3),第4編第2章第6節2項(2)参照)において,「精神障害等対象者」の類型に認定された者は,平成20年12月31日現在,1,737人(前年同日比1.2%減)であり,保護観察対象者に占める比率は,4.0%である(法務省保護局の資料による。)。保護観察所では,この類型の保護観察対象者に対し,病状を考慮し,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置を受けるよう助言するとともに,医療・福祉機関や家族と連携を図るなどしている。 |