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 平成21年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/3 

3 保護観察

 保護観察開始人員に占める暴力団関係者(保護観察を開始したときまでに暴力団対策法に規定する指定暴力団等との交渉があったと認められる者をいう。以下,この項において同じ。)の比率の推移を見ると,最近,おおむね低下傾向にあり,平成10年には,仮釈放者で12.6%,保護観察付執行猶予者で7.9%であったが,20年には,それぞれ,9.3%(前年比0.3p減),5.2%(同0.6p減)であった(保護統計年報による。)。
 保護観察における類型別処遇制度(第2編第5章第2節2項(3)参照)においては,保護観察対象者のうち,[1]暴力団の構成員や準構成員である者,又は[2]過去に[1]に該当した者で,現在においても暴力団から完全に離脱しているとは認められないものを,「暴力団関係対象者」類型として認定している。この類型に認定された保護観察対象者については,警察,都道府県暴力追放運動推進センター等と連携するなどして,その者の生活実態を正確に把握するとともに,暴力団からの離脱と就労等生活の安定に向けた積極的な指導及び援助を行っている。