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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第6章/第4節/2 

2 法制度整備支援

 我が国では,1994年以来,政府開発援助(ODA)政策の一つとして,アジアの開発途上国等を対象に,法制度整備支援活動を展開してきた。
 法制度整備支援とは,開発途上国等に対する法令案作成に関する支援のほか,法令の運用のための制度・体制整備及びこれらに従事する法律専門家の人材育成に関する支援等をいう。
 開発途上国において,「法の支配」が確立し,法制度が適切に機能することにより,その国の政治・社会・経済は安定するとともに,持続的な発展が可能となり,ひいては地域の安定・発展につながる。これは,今日,国際的な相互依存関係が一層深まる中で,我が国の安全と発展にとっても欠くことのできない前提条件である。このような理由から,近時,法制度整備支援の重要性が一層強く認識されるようになっている。その重要性は,政府開発援助大綱(改訂版・2003年8月閣議決定)においても指摘され,政府開発援助に関する中期政策(2005年2月閣議決定)の中でも,法制度整備支援を進める必要性が明示されている。また,内閣の海外経済協力会議においても,2008年1月,法制度整備支援の重要な意義にかんがみ,これを戦略的に推進していくべきことが確認され,2009年4月には,「法制度整備支援に関する基本方針」が承認されている。さらに,2008年6月のG8司法・内務大臣会議において採択された総括宣言でも,司法制度及び基本法の整備,法曹養成といった司法分野における技術支援の重要性が明言されている。
 我が国の具体的な法制度整備支援活動の多くは,独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する開発途上国に対する技術協力プロジェクトの枠組みの中,法務省において法制度整備支援を専門に担当する法務総合研究所国際協力部が中心となって実施している。
 刑事司法の分野では,これまでベトナム及びラオスに対する支援を行っており,両国の最高人民検察院を対象として,検察官の実務改善と能力向上を目標に「検察官マニュアル」の作成とその普及活動等を手がけてきた。2008年度には,「ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクト」の中で,法務総合研究所国際協力部から現地に長期専門家として派遣されている検事らを中心に,刑事裁判実務の現状を分析し問題点を洗い出して,その解決策を提示することにより,実務の改善と裁判官・検察官等の能力向上を目指す活動や,前記「検察官マニュアル」の続編(上訴審における検察官の活動に関するもの)の執筆支援等を行い,これらの活動は,現在も継続中である。また,2009年度には,東ティモールの司法省幹部職員を招へいし,逃亡犯罪人引渡し及び薬物取締りに関する法令を題材として法案起草能力の向上を目指す研修を実施したほか,ベトナムに対する刑事訴訟法改正支援の一環として,同国最高人民検察院の法案起草担当職員らを招へいし,刑事訴訟制度の在り方に関する研修を行う予定である。