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平成21年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/6
6 サイバー犯罪対策
2001年,欧州評議会において,
サイバー犯罪に関する条約
が採択された。この条約は,世界初の包括的なサイバー犯罪対策に関する条約であり,[1]コンピュータ・システムに対する違法なアクセス,コンピュータ・ウィルスの製造等の行為の犯罪化,[2]コンピュータ・データの捜索・押収手続の整備等,[3]捜査共助・犯罪人引渡し等について定めたものである(我が国は,未締結である。)。