5 汚職・腐敗対策
(1)経済協力開発機構における取組
1997年,経済協力開発機構(OECD)において,国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が採択された。我が国では,この条約の国内担保として,1998年に不正競争防止法(平成5年法律第47号)の改正により外国公務員等に対する不正の利益の供与等の罪が新設され,1999年から施行されている。
(2)国連における取組
国連は,2003年,外国公務員等に対する贈賄の犯罪化や腐敗収益の被害国への返還の枠組み等について定めた腐敗の防止に関する国際連合条約を採択した(我が国は,未締結である。)。
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