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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/7 

7 受刑者の移送

 1983年,欧州評議会において,外国人受刑者を母国に移送して母国で服役させる制度の創設を内容とする刑を言い渡された者の移送に関する条約が採択された。我が国は,2003年,この条約に加入し,その国内担保法である国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)が施行された。なお,アジア地域では,韓国が2005年にこの条約に加入し,我が国と韓国との間でも受刑者の移送が可能になった。2008年の我が国からの送出移送人員は48人(オランダ12人,英国8人,韓国8人,カナダ7人,米国5人,フランス3人,イスラエル,ドイツ,ギリシャ,イタリア,スペイン各1人)であり,同年の我が国への受入移送はなかった(法務省矯正局の資料による。)。
 さらに,同条約未加入国との間での受刑者の移送を可能とするため,タイとの間で,我が国にとって初めての二国間受刑者移送条約に署名したところであり,中国との間での条約の締結交渉開始についても,一応の合意に達している。