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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/4 

4 保護観察の終了等

 仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成20年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,2-5-2-6図のとおりである。
 仮釈放者の95.1%,保護観察付執行猶予者の70.4%が,期間満了で保護観察を終了している。
 他方,取消しで終了した者の構成比を見ると,仮釈放者(仮釈放取消し)は4.5%(726人)であり,保護観察付執行猶予者(執行猶予取消し)は26.4%(1,244人)であった(なお,仮釈放者と保護観察付執行猶予者とでは,保護観察期間に長短があるため,これらの取消しを受けた者の構成比を単純に比較することには意味がない。)。

2-5-2-6図 保護観察終了人員の終了事由別構成比

 平成20年に保護観察が終了した者について,終了時の就労状況別に,取消しで終了した者の占める比率を見ると,仮釈放者では,有職者の1.9%,無職者の12.7%が,保護観察付執行猶予者では,有職者の12.9%,無職者の52.5%が,それぞれ取消しで保護観察を終了しており,無職者の取消しの比率は著しく高い(保護統計年報による。)。
 仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成20年における保護観察の開始時及び終了時の就労状況別構成比を見ると,2-5-2-7図のとおりである。
 保護観察の開始時と終了時とでは,その対象者が必ずしも同一ではないため,厳密な意味での比較にはならないが,仮釈放者,保護観察付執行猶予者共に,終了時は,開始時と比較すると,有職者の構成比が高い。もっとも,仮釈放者の24.5%,保護観察付執行猶予者の31.9%が,無職のままで保護観察を終了している。

2-5-2-7図 保護観察開始時・終了時の就労状況別構成比