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4 ストーカー規制法違反等 ストーカー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近9年間)は,1-2-2-4図のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。1-2-2-4図 ストーカー規制法違反等 検察庁新規受理人員の推移 ストーカー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反の受理人員は,いずれも,増加傾向にあり,平成20年は,ストーカー規制法違反は,前年比12.1%増加したが,配偶者暴力防止法違反は,前年から微減となった。配偶者暴力防止法については,平成19年法律第113号による改正(平成20年1月11日施行)により,生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令,電話等を禁止する保護命令及び被害者の親族等への接近禁止命令を可能とするなど,保護命令制度(この命令違反は罰則の対象となる。)が拡充された。 |