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今回行った特別調査の調査対象の範囲は,次のとおりである。 [1] 東京地方検察庁(本庁のみ)及び東京区検察庁に,平成19年1月1日から同年12月31日までに受理された受理時65歳以上の者で,第一審において有罪の判決又は略式命令がなされ,資料の収集が可能であった368人(以下,本節及び第6章において「19年受理高齢犯罪者全体」という。) [2] 傷害・暴行については,[1]の中で傷害・暴行を犯した者(35人)に,東京地方検察庁(本庁のみ)及び東京区検察庁に,平成17年1月1日から18年12月31日までに受理された受理時65歳以上の者で,第一審において有罪の判決又は略式命令がなされ,資料の収集が可能であった112人を加えたもの [3] 殺人については,東京地方検察庁(本庁のみ)に,平成10年1月1日から19年12月31日までに受理された受理時65歳以上の者で,第一審において有罪判決がなされ,資料の収集が可能であった50人(前記[1]のうち,これに該当する2人を含む。) [4] 高齢者と比較対照を行うために,東京地方検察庁(本庁のみ)及び東京区検察庁に,窃盗については,平成19年12月1日から同月31日までに,傷害・暴行については,同年11月1日から同年12月31日までに,それぞれ受理された受理時65歳未満の者で,第一審において有罪の判決又は略式命令がなされ,資料の収集が可能であった者それぞれ100人ずつ,殺人については,平成19年及び18年中に東京地方裁判所において有罪に処せられた65歳未満の者のうち,宣告日の新しい者から順に50人を選定 |