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同法律は,被疑者に対する国選弁護人の選任制度の適用対象を,被疑者が身柄拘束されているものに限定した上で,その対象事件の範囲を段階的に拡大することとしている。平成18年10月2日から施行された当初の段階では,対象事件は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件とされ,21年5月21日から施行される第二段階では,対象事件を,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に拡大することとしている。 |