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日本司法支援センターは,関係する機関及び団体と連携・協力しながら,法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実強化業務,民事法律扶助業務,弁護士等を依頼することに困難がある司法過疎地域における法律事務に関する業務,犯罪被害者等の支援業務及び国選弁護人・国選付添人の選任に関する業務等を行う。 犯罪被害者支援業務の内容は,犯罪被害者等に対し,電話及び全国50か所に設置された地方事務所を通じて,刑事手続への適切な関与や損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度に関する情報提供を行うほか,犯罪被害者支援団体等の活動内容や被害者支援に精通した弁護士の紹介等を行うものである。平成19年度の利用件数は,犯罪被害者支援ダイヤルでの受電が6,296件,地方事務所における犯罪被害・刑事手続等に関する情報提供が8,301件,犯罪被害者支援に精通した弁護士の紹介が590件であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。 国選弁護人の選任に関する業務の内容は,被疑者・被告人に国選弁護人を選任する必要がある場合,裁判所の求めに応じ,日本司法支援センターと契約している弁護士を国選弁護人の候補に指名して裁判所等に通知し,国選弁護人に選任された同弁護士にその事務を行わせるというものである。このような日本司法支援センターの業務は,全国において,迅速かつ確実に国選弁護人の選任が行われる体制を確立することにより,被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保するとともに,充実しかつ迅速な刑事裁判を実現することに寄与するものである。平成19年度の国選弁護人選任の受理件数は,被疑者に関するものが6,775件,被告人に関するものが7万1,305件であった。また,19年11月からは,国選付添人制度の実施に伴い,国選付添人の選任に関する業務も開始されており,20年3月までの国選付添人選任の受理件数は210件であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。 |