6 更生保護における犯罪被害者等施策
犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を受け,平成19年12月1日から,更生保護における被害者等施策として,[1]地方更生保護委員会が,刑事施設からの仮釈放及び少年院からの仮退院(以下,本項において「仮釈放等」という。)の審理において,被害者等から仮釈放等に関する意見等を聴取する意見等聴取制度,[2]保護観察所が,被害者等から被害に関する心情等を聴取し,保護観察中の加害者に伝達する心情等伝達制度,[3]地方更生保護委員会及び保護観察所が,被害者等に通知を行う制度(本節第3項及び第4項参照),[4]主に保護観察所が,被害者等からの相談に応じ,関係機関等の紹介等を行うなどする制度が開始された。なお,[1]及び[2]は,同年6月15日に公布された更生保護法にも規定されている。
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