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4 少年事件における被害者への配慮の充実 さらに,被害者等通知制度の拡充(本節第3項参照)に併せて,平成19年12月1日以降は,保護処分を受けた少年についても,被害者等から希望があった場合,加害者の処遇状況等に関する事項を通知することとなった。加害少年が収容されている少年院の名称,少年院における教育状況,出院年月日・出院事由等については少年院の長が,仮退院審理の開始・結果に関する事項については地方更生保護委員会が,保護観察の開始・処遇状況・終了に関する事項については保護観察所の長が,それぞれ通知を行っている。 また,一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度の創設や,被害者等による少年事件記録の閲覧及び謄写の要件の緩和等を内容とする少年法の一部を改正する法律が平成20年6月18日に公布され,一部の規定を除き公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定となっている(第4編第2章第1節参照)。 |