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 平成20年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/4 

4 少年事件における被害者への配慮の充実

 少年事件については,平成13年4月から施行された少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)において,被害者への配慮の充実を図るための措置が導入された。19年中に被害者等から申出がなされたそれぞれの措置とその人員は,「被害者等による少年事件記録の閲覧及び謄写」824人(うち相当と認められた人員805人),「被害者等からの意見の聴取」269人(同264人),「被害者等に対する審判結果等の通知」1,010人(同1,004人)となっている(最高裁判所事務総局の資料による。)。
 さらに,被害者等通知制度の拡充(本節第3項参照)に併せて,平成19年12月1日以降は,保護処分を受けた少年についても,被害者等から希望があった場合,加害者の処遇状況等に関する事項を通知することとなった。加害少年が収容されている少年院の名称,少年院における教育状況,出院年月日・出院事由等については少年院の長が,仮退院審理の開始・結果に関する事項については地方更生保護委員会が,保護観察の開始・処遇状況・終了に関する事項については保護観察所の長が,それぞれ通知を行っている。
 また,一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度の創設や,被害者等による少年事件記録の閲覧及び謄写の要件の緩和等を内容とする少年法の一部を改正する法律が平成20年6月18日に公布され,一部の規定を除き公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定となっている(第4編第2章第1節参照)。