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1 少年の保護観察対象者 少年の保護観察新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,4-2-6-1図のとおりである。 4-2-6-1図 少年の保護観察新規受理人員の推移 少年の保護観察新規受理人員は,平成2年に最多の7万8,112人を記録したが,翌3年以降7年まで減少し,その後,8年から11年までやや増加したものの,12年以降は再び減少傾向にある(CD-ROM資料2-12参照)。平成19年における少年の保護観察新規受理人員の内訳を見ると,保護観察処分少年が3万554人(前年比3,022人(9.0%)減),少年院仮退院者が4,344人(同367人(7.8%)減)であった。 保護観察処分少年のうち,家庭裁判所の処遇勧告を受けて実施されるものとして短期保護観察と交通短期保護観察がある。 ア 短期保護観察 短期保護観察は,交通事件(危険運転致死傷,自動車運転過失致死傷等,交通関係4法令違反及び道路運送法違反をいう。以下,本節において同じ。)以外の非行により家庭裁判所で保護観察に付された少年のうち,非行性の進度がそれほど深くなく,短期間の保護観察によって改善更生が期待できる者を対象とし,平成6年から実施されている。 保護観察の実施期間は,おおむね6月以上7月以内である。生活習慣,学校生活,就労関係,家族関係,友人関係等の指導領域から,少年の改善更生にとって特に重要な指導領域を選び,その領域における問題点の改善を促すための課題を履行させることに重点を置いた処遇を行っている。 イ 交通短期保護観察 交通短期保護観察は,交通事件により家庭裁判所で保護観察に付された少年のうち,一般非行性がないか又はその進度が深くなく,交通関係の非行性も固定化していない者を対象とし,昭和52年から実施されている。 保護観察の実施期間は,原則として3月以上4月以内である。通常の処遇に代えて,安全運転等に関する集団処遇等を行っている。 (2)保護観察対象者の特徴 ア 年齢 平成19年における少年の保護観察新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。以下,本節において同じ。)の年齢層別構成比は,4-2-6-2図のとおりである。 4-2-6-2図 少年の保護観察新規受理人員の年齢層別構成比 少年院仮退院者と比較して,保護観察処分少年の方が年齢の低い者の比率が高い。イ 非行名 平成19年における少年の保護観察新規受理人員の男女別の非行名別構成比は,4-2-6-3図のとおりである。 4-2-6-3図 少年の保護観察新規受理人員の男女別・非行名別構成比 ウ 保護処分歴平成19年における少年の保護観察新規受理人員の保護処分歴別構成比は,4-2-6-4図のとおりである。 4-2-6-4図 少年の保護観察新規受理人員の保護処分歴別構成比 エ 就学・就労状況平成19年における少年の保護観察(交通短期保護観察少年を除く。以下,本節において同じ。)の新規受理時及び終了時の就学・就労状況別構成比は,4-2-6-5図のとおりである。 4-2-6-5図 少年の保護観察新規受理時・終了時の就学・就労状況別構成比 各年における少年の保護観察の新規受理時と終了時とでは,その対象が同一ではないため,厳密な意味での比較は困難であるが,終了時は,新規受理時と比較すると,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,有職者の比率が高い。しかし,保護観察処分少年の10.7%,少年院仮退院者の17.9%が,無職のままで保護観察を終了している。 |