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 平成20年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/2 

2 薬物犯罪

 昭和47年に毒劇法の一部改正(同年8月施行)が行われ,シンナーの乱用行為等が犯罪とされて以降,毒劇法違反が少年の薬物犯罪において圧倒的多数を占めている。ただし,同法違反の少年送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)を過ぎた後,平成5年前後に急減し,それ以降も減少傾向にあり,薬物犯罪に占める比率も低下している(4-1-2-1図参照)。
 覚せい剤取締法違反の少年検挙人員は,昭和50年代に急増し,57年には過去最多の2,769人を記録した。近年は,おおむね減少傾向にあるが,平成19年の検挙人員は308人と,前年より若干増加した(前年比4.1%増。少年比は2.5%で前年に同じ。厚生労働省医薬食品局,警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資料による。以下,本項において同じ。)。
 大麻取締法違反の少年検挙人員は,近年200人前後で推移しており,平成19年は184人(前年比6.6%減)であった。
 麻薬取締法違反の少年検挙人員は,平成16年の80人をピークに減少し,19年は31人(前年比22.5%減)であった。なお,麻薬取締法違反の大半は,MDMA等の合成麻薬によるものである。