第4編 少年非行の動向と非行少年の処遇
第1章 少年非行の動向
本編において,少年非行及び非行少年とは,以下のものをいう。
1 少年非行
(1)14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為
(2)14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れるが,刑事責任年齢に達しないため刑事責任を問われない行為をいう。)
(3)20歳未満の少年のぐ犯
[1] 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
[2] 正当の理由がなく家庭に寄り付かないこと
[3] 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること
[4] 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
のうちいずれかの事由があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる行状
2 非行少年
(1)犯罪少年(1(1)の行為をした少年をいう。)
(2)触法少年(1(2)の行為をした少年をいう。)
(3)ぐ犯少年(1(3)の行状のある少年をいう。)
なお,本章においては,現行少年法が施行(昭和24年1月)される前の少年非行の動向を見る場合であっても,20歳未満の者を少年として扱う。
|