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平成20年版 犯罪白書 第3編/第4章/第2節/3
3 保護観察
成人及び少年の保護観察対象者で「精神障害等対象者」の類型(
第2編第5章第2節2(5)
及び
第4編第2章第6節2(2)
参照)に当たるとされたものは,平成19年12月31日現在1,758人(前年同日比11.2%増)であり,これは,保護観察(交通短期保護観察及び短期保護観察を除く。)係属人員の3.9%に当たる(法務省保護局の資料による。)。保護観察所では,病状に配慮しながら,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置を受けるよう助言し,医療・福祉機関や家族と連携を図るなどしている。