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 平成20年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/3 

3 保護観察

 保護観察新規受理人員に占める暴力団関係者(保護観察開始時までに暴力団対策法に定める指定暴力団等との交渉があったと認められる者をいう。以下,本項において同じ。)の比率の推移(最近10年間)を,保護観察の種類別に見ると,3-2-3-5図のとおりである。

3-2-3-5図 保護観察新規受理人員に占める暴力団関係者の比率の推移

 保護観察における類型別処遇制度(第2編第5章第2節2(2)参照)においては,保護観察対象者のうち,[1]暴力団の幹部,組員や準構成員である者,又は[2]過去に[1]に該当した者で,現在においても暴力団から完全に絶縁しているとは認められないものを,「暴力団関係対象者」類型としている。この類型に認定された者に対しては,警察,都道府県暴力追放運動推進センター等と連携するなどして,その者の生活実態を正確に把握するとともに,暴力団からの離脱と就労等生活の安定に向けた積極的な指導及び援助を行っている。