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 平成20年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2 

2 特別法犯

 外国人による特別法犯(交通法令違反を除く。以下,本節において同じ。)の送致件数及び送致人員の推移(昭和55年以降)を,来日外国人とその他の外国人の別に見ると,3-1-2-3図のとおりである。
 来日外国人による特別法犯の送致件数及び送致人員は,平成2年以降,いずれも来日外国人がその他の外国人を上回っている。19年における来日外国人の送致件数は,前年より2,623件(20.7%)減少し,同送致人員も,前年より2,338人(21.8%)減少した(CD-ROM資料3-2参照)。

3-1-2-3図 外国人による特別法犯の送致件数・送致人員の推移(来日・その他別)

 来日外国人による入管法違反,薬物関係法令違反等の送致件数の推移(最近10年間)は,3-1-2-4図のとおりである。
 入管法違反の送致件数は,平成13年から増加傾向にあったが,17年からは3年連続で減少した。19年の送致件数を違反態様別に見ると,不法残留が4,192件と最も多く,次いで,不法在留1,914件,旅券不携帯・提示拒否677件,資格外活動264件の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。
 来日外国人による薬物関係法令違反及び売春防止法違反の送致件数は,各年での変動が大きいが,風営適正化法違反については増加の傾向にある。

3-1-2-4図 来日外国人による入管法違反等の送致件数の推移