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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

第3節 援護等・更生緊急保護

1 援護等・更生緊急保護の措置

 保護観察所では,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その改善更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っている。
 援護等(更生保護法施行後は「応急の救護等」と整理された。)とは,前記の援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合に,保護観察所において食事・衣料・旅費等を与え,更生保護施設に委託するなど緊急に講ずる保護措置をいう。
 更生緊急保護は,満期釈放者,懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者,起訴猶予者,罰金又は科料の言渡しを受けた者,労役場出場・仮出場者,少年院退院・仮退院期間満了者等に対して,その者の申出に基づいて,援護等と同様の措置を講ずるものである。刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において行われるが,その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは,更に6月を超えない範囲において行うことができる。
 平成19年における援護等及び更生緊急保護の措置の実施人員を,対象者の種類別に見ると,2-5-3-1表のとおりである。

2-5-3-1表 援護等・更生緊急保護の措置の対象者種類別実施人員