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1 刑事施設の収容率及び過剰収容の現状 刑事施設の収容率(収容定員に対する収容人員の比率をいう。)の推移(最近20年間)は,2-4-1-1図のとおりである。 2-4-1-1図 刑事施設の収容率の推移 平成19年12月31日現在において,収容人員が収容定員を超えている刑事施設(本所に限る。)は,全75施設中48施設(64.0%)であった(法務省矯正局の資料による。)。過剰収容は,刑事施設における職員の業務負担を増加させており,刑事施設の職員一人当たりの被収容者負担率(各年における刑事施設全体の一日平均収容人員を当該年度の職員定員で割った数値)は,平成10年度の3.04から18年度の4.48まで上昇し,19年度も4.43と高い水準にある(法務省矯正局の資料による。)。 効率的かつ効果的に社会資本を整備することを目的に制定された民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき,過剰収容を緩和し,新しい刑事施設の運営の在り方を模索するなどの観点から,PFI(Private Finance Initiative)手法(公共施設等の建設,維持管理,運営等を民間の資金,ノウハウを活用して行う新たな手法)を活用した刑事施設が整備されている。 PFI手法を活用した第1号事業として,山口県美祢市に「美祢社会復帰促進センター」が建設され,平成19年4月から我が国初の官民協働による刑務所として運営が開始された。その後,同年10月から「喜連川社会復帰促進センター」(栃木県さくら市)及び「播磨社会復帰促進センター」(兵庫県加古川市)が,20年10月から「島根あさひ社会復帰促進センター」(島根県浜田市)がそれぞれ運営を開始している(法務省矯正局の資料による。)。 |