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平成18年5月24日から施行された刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(以下「受刑者処遇法」という。)が一部改正され,19年6月1日から,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)が施行された。 平成20年4月1日現在の刑事施設は,本所が76施設(刑務所62(社会復帰促進センター4を含む。),少年刑務所7及び拘置所7),支所が112施設(刑務支所8及び拘置支所104)である。 婦人補導院は,刑事施設とは別に,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された満20歳以上の女子を収容する矯正施設の一つである。平成20年4月1日現在,婦人補導院は,東京に1施設が置かれている。婦人補導院の9年以降最近10年間の新入院人員は,17年の1人である(矯正統計年報による。)。 |