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 平成20年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節 

第2章 特別法犯

第1節 主な統計データ

 平成19年の特別法犯(条例違反を含む。以下同じ。)の主な統計データは,次のとおりである。

平成19年の主な統計データ(特別法犯)
             検察庁新規受理人員   (構成比)         (前年比)
[1] 道路交通法違反        614,989人  (82.9%)       (86,371人減) (-12.3%)
[2] 覚せい剤取締法違反      20,288人   (2.7%)       (144人増) (+0.7%)
[3] 軽犯罪法違反         16,198人   (2.2%)     (1,378人増) (+9.3%)
[4] 廃棄物処理法違反       8,879人   (1.2%)     (1,029人増) (+13.1%)
[5] 入管法違反          8,576人   (1.2%)     (2,976人減) (-25.8%)
[6] 保管場所法違反         6,921人   (0.9%)     (2,593人減) (-27.3%)
[7] 銃刀法違反           6,651人   (0.9%)     (661人増) (+11.0%)
[8] 自動車損害賠償保障法違反   4,942人   (0.7%)     (108人増) (+2.2%)
[9] 風営適正化法違反       4,900人   (0.7%)     (86人増) (+1.8%)
[10] 大麻取締法違反        3,549人   (0.5%)        (50人増) (+1.4%)
   その他            45,830人 (6.2%)
   総 数            741,723人 (100%)        (87,086人減) (-10.5%)
(検察統計年報による。) 

1-2-1-1図 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,1-2-1-1図のとおりである。
 特別法犯総数は,昭和43年7月から交通反則通告制度が施行されたことによって大幅に減少した後,50年代は200万人台で推移していたが,62年から同制度の適用範囲が拡大された結果,再び大幅に減少し,それ以降おおむね減少傾向にある。他方,道交違反を除く特別法犯は,平成13年以降増加(13年9万3,761人,16年11万363人,19年11万9,813人)している。
 平成19年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪種別構成比は,1-2-1-2図のとおりである。

1-2-1-2図 道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪種別構成比