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平成19年6月27日に公布された本法律は,犯罪被害者等基本法及び同法に基づいて策定された犯罪被害者等基本計画を踏まえ,犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため,[1]犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度,[2]刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度,[3]犯罪被害者による損害賠償請求について刑事手続の成果を利用する制度を創設するとともに,[4]公判記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大すること(本章第1節2参照)等を内容とするものである。
本法律のうち,前記[1]及び[3]は,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から,同[2]及び[4]は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から,それぞれ施行される。
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