2 被害回復給付金
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法律(平成18年法律第86号)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)が平成18年12月1日から施行された。これらの法律は,犯罪収益のはく奪及び犯罪の被害者の保護を一層充実させるため,[1]財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等(犯罪被害財産)について,一定の場合にその没収・追徴を可能とした上,その財産等を[2]の給付金の支給に充てるものとするとともに,[2]犯罪被害財産の没収・追徴により得た財産等を用いて,当該犯罪行為により財産的被害を受けた者等に対する被害回復給付金の支給を行うために必要な事項を定めている。
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