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 平成19年版 犯罪白書 第5編/第2章/第2節/1 

第2節 犯罪被害者に対する給付金の支給制度等

1 犯罪被害者等給付金制度

 国は,犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)に基づき,人の生命又は身体を害する犯罪行為により,不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者に対し,犯罪被害者等給付金を支給している。さらに,この制度については,犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を踏まえ,平成18年4月1日から,重傷病給付金に係る支給要件の緩和,支給対象期間の延長及び親族間犯罪に係る支給制限の緩和が実施されている。  犯罪被害者等給付金の申請・支給状況(最近5年間)は,5-2-2-1表のとおりである。

5-2-2-1表 犯罪被害者等給付金の申請・支給状況