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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節 

第5節 少年受刑者の処遇

 少年受刑者とは,少年刑務所,刑務所内の特に区画された場所又は少年院で刑の執行を受けている少年をいう。平成19年4月1日現在,全国に8の少年刑務所がある。