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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 検察

(1)事件受理状況

 平成18年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,19万7,641人(少年比9.6%)であり,その内訳は,刑法犯が15万6,056人(同12.6%)で,このうち一般刑法犯が12万2,967人(同32.8%)であり,特別法犯が4万1,585人(同5.0%)で,このうち道交違反を除く特別法犯が4,041人(同3.4%)であった(検察統計年報による。)。
 犯罪少年の年齢層別検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)の推移(昭和50年以降)は,4-2-2-1図のとおりである。
 昭和54年以降,年少少年が他の年齢層を上回っていたが,平成2年に,中間少年が年少少年を上回って以降は,中間少年が最も多い。

4-2-2-1図 犯罪少年の年齢層別検察庁新規受理人員の推移

 平成18年における犯罪少年の主要罪名別検察庁新規受理人員の年齢層別構成比を見ると,傷害については,年少少年が,強盗については,中間少年と年長少年が,殺人,恐喝,窃盗及び放火については,中間少年が,強姦・強制わいせつ,交通関係業過,道交違反及び覚せい剤取締法違反については,年長少年が,それぞれ高率を占めている(CD-ROM資料4-8参照)。

(2)家庭裁判所への送致

 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,少年の処遇に関して意見をつけることができる(検察官がつけた刑事処分相当,少年院送致相当及び保護観察相当の各意見の状況は,CD-ROM資料4-9参照)。

(3)逆送事件の処理状況

 家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件の平成18年における罪名別検察庁処理人員は,4-2-2-2表のとおりである。
 平成18年において起訴された少年のうち公判請求された者の比率を見ると,総数では8.3%とかなり低いが,これは総数の約90%を占める道交違反において公判請求された者の比率が2.0%とかなり低いためである。道交違反を除いて公判請求された者の比率を見ると,総数では63.5%,刑法犯では65.2%,特別法犯では42.4%であった。

4-2-2-2表 逆送事件の罪名別検察庁処理人員