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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/4 

4 刑事処分に係る手続の流れ

(1)起訴と刑事裁判

 家庭裁判所から事件の送致を受けた検察官は,原則として公訴を提起しなければならない。
 起訴された少年に対するその後の手続の流れは,成人の場合とほぼ同様である。ただし,裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定で,事件を家庭裁判所に移送する。また,犯行時18歳未満の者に対しては,死刑をもって処断すべきときは無期刑を科する。また,犯行時18歳未満の者に対しては,無期刑をもって処断すべきときであっても,10年以上15年以下において有期の懲役又は禁錮を科することができる。少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは,その刑の範囲内において不定期刑(刑の短期と長期を定める。短期は5年,長期は10年を超えることはできない。)を言い渡す。

(2)刑の執行

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑を執行する。ただし,16歳未満の少年については,16歳に達するまでの間,少年院において,その刑を執行することができる。この場合,懲役の言渡しを受けた少年に対してであっても,その間は作業を課さず,矯正教育を行う。

(3)仮釈放と保護観察

 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者の仮釈放は,無期刑の言渡しを受けた者については7年(ただし,犯行時18歳未満であったことにより死刑をもって処断すべきところを無期刑の言渡しを受けた者については10年),犯行時18歳未満であったことにより無期刑をもって処断すべきところを有期刑の言渡しを受けた者については3年,不定期刑の言渡しを受けた者についてはその刑の短期の3分の1の期間を,それぞれ経過した後,許すことができる。少年刑務所等で刑の執行を受けた後に地方更生保護委員会の決定により仮釈放を許されて出所した者は,仮釈放の期間,保護観察に付される。
 このほか,刑の執行を猶予されて保護観察に付された少年も,猶予の期間中保護観察の対象となる。