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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第1章/第5節/3 

3 いじめと非行

 一口にいじめといっても,その態様は様々で,必ずしもすべてが刑事司法手続の対象とされるわけではない。また,行為の性質上,実態を把握しにくいのが実情である。
 警察において取り扱ったいじめに起因する事件の検挙・補導件数及び人員は,昭和60年をピーク(638件,1,950人)としておおむね減少傾向にあったが,平成15年以降は徐々に増加し,18年は,前年よりそれぞれ68件,134人増の233件,460人であった。233件の内訳は,いじめによる事件が223件(前年比68件増),いじめの仕返しによる事件が10件(前年同)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。