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 平成19年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/4 

4 保護観察

 保護観察新規受理人員に占める薬物犯罪者(麻薬取締法,覚せい剤取締法及び毒劇法の各違反の罪を犯した者をいう。)の比率の推移(最近20年間)は,3-3-3-4図のとおりである。
 仮釈放者では平成11年以降,保護観察付執行猶予者では13年以降,いずれも低下傾向を示している。
 保護観察の類型別処遇制度(第2編第5章第2節2(2)参照)においては,「覚せい剤事犯対象者」及び「シンナー等乱用対象者」の類型を設け,個別の問題性に対応した効果的な処遇に努めるとともに,同種事犯者に共通する特性に着目した集団処遇や,保護者や引受人に対する講習会を実施するなどしている。さらに,平成16年4月から,覚せい剤事犯の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に対し,本人の自発的意思に基づく簡易尿検査を活用した処遇も実施している。18年の同検査の実施対象者数は3,054人,実施回数は7,009回であった(法務省保護局の資料による。)。

3-3-3-4図 保護観察新規受理人員に占める薬物犯罪者の比率の推移