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 平成19年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 処遇

1 検察庁における処理状況

 検察庁全終局処理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)と,このうちの暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。以下,本項において同じ。)の各起訴率の推移(最近10年間)は,3-2-3-1図のとおりである。

3-2-3-1図 暴力団関係者の起訴率の推移

 平成18年における暴力団関係者の主要罪名別起訴猶予率は,3-2-3-2図のとおりである。
 傷害,暴行,窃盗,賭博・富くじ及び自転車競技法違反では,暴力団関係者の起訴猶予率が全終局処理人員の起訴猶予率を大きく下回っている。

3-2-3-2図 暴力団関係者の主要罪名別起訴猶予率