第4節 刑事施設被収容者処遇の充実強化
1 刑事収容施設法の施行
平成18年5月24日に受刑者処遇法が施行され,受刑者は,作業に加え,改善指導と教科指導を受けることが法律上義務付けられた。さらに,19年6月1日には,未決拘禁者等の処遇についても定めた刑事収容施設法が施行された。これによって,明治41年から刑務所等の実務の基本法であった監獄法の全面改正が実現された。本法律は,刑事収容施設の適正な管理運営を図るとともに,被収容者等の人権を尊重しつつ,これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的に明示した上で,被収容者等の権利義務関係や職員の権限等を定めている。
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