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平成19年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/8
8 刑事施設視察委員会
刑事施設視察委員会は,受刑者処遇法によって新たに設けられたものであり,人格識見が高く,かつ,刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから法務大臣が任命する10人以内の委員で構成されている。刑事施設を視察し,その運営に関し,刑事施設の長に対して意見を述べるものとされる。