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 平成19年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/2 

2 第一審

 地方裁判所及び家庭裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続(平成18年10月2日以降は即決裁判手続を含む。以下同じ。)によって行われ,簡易裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続又は略式手続によって行われる。
 平成18年における地方裁判所及び家庭裁判所の罪名別終局処理人員は,2-3-1-2表のとおりであり,同年における簡易裁判所の罪名別終局処理(通常の公判手続及び略式手続)人員は,2-3-1-3表のとおりである。

2-3-1-2表 地方・家庭裁判所罪名別終局処理人員

 平成18年の地方裁判所における終局処理人員を罪名別に見ると,窃盗が16.4%と最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反(15.3%),業過(10.3%),道交違反(9.0%)の順であった。
 平成18年の家庭裁判所における成人の刑事事件の終局処理人員のうち,88.1%が児童福祉法違反によるものであった。

2-3-1-3表 簡易裁判所罪名別終局処理人員

 平成18年の簡易裁判所における通常の公判手続による終局処理人員を罪名別に見ると,懲役言渡人員は,窃盗が93.2%を占めており,罰金言渡人員は,傷害(21.7%)と道交違反(21.6%)が多数であった。
 略式手続により罰金又は科料に処せられた者を罪名別に見ると,道交違反が79.0%であった。なお,窃盗,公務執行妨害等の罪に罰金刑を新設する「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成18年法律第36号)が平成18年5月28日から施行されたが,同年に,略式手続により窃盗で罰金に処せられた者は2,399人,公務執行妨害で罰金に処せられた者は656人であった。