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 平成19年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/1 

第2節 財政経済犯罪

1 財政犯罪

(1)検察庁における受理状況等
 所得税法(昭和40年法律第33号),相続税法(昭和25年法律第73号),法人税法(昭和40年法律第34号),消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-3-2-1図のとおりである。
 平成18年は,前年に減少していた法人税法違反,相続税法違反が再び増加に転じたほか,所得税法違反,地方税法違反も前年に引き続き増加した。

1-3-2-1図 所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反・地方税法違反の検察庁新規受理人員の推移

 国税当局から検察官に告発された税法違反事件の告発件数及び1件当たりの脱税額(最近5年間)は,1-3-2-2表のとおりである。
 平成18年度(会計年度)においては,脱税額が3億円以上の事件は17件,5億円以上の事件は8件であった(国税庁の資料による。)。

1-3-2-2表 税法違反事件の告発件数・1件当たりの脱税額

(2)検察庁における処理状況
 検察庁における所得税法,相続税法,法人税法,消費税法及び地方税法の各違反の起訴・不起訴人員等(最近5年間)は,1-3-2-3表のとおりである。
 平成18年における起訴人員中,地方税法違反98人のうち26人が略式命令請求であったほかは,すべて公判請求であった(検察統計年報による。)。

1-3-2-3表 所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反・地方税法違反の起訴・不起訴人員

(3)裁判所における処理状況
 平成18年の通常第一審における所得税法,相続税法,法人税法,消費税法及び地方税法の各違反の終局処理人員(移送その他を除く。)は,所得税法違反38人(有期懲役34人,罰金3人,無罪1人),相続税法違反4人(有期懲役4人),法人税法違反187人(有期懲役91人,罰金84人,無罪1人,公訴棄却決定11人),消費税法違反11人(有期懲役6人,罰金5人),地方税法違反37人(有期懲役31人,罰金5人,公訴棄却決定1人)であった(司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。財政経済犯罪の16年から18年までの通常第一審における懲役刑の科刑状況については,CD-ROM資料1-6参照)。