第2節 国選弁護人制度の整備 刑訴法等改正法においては,被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し,また,充実しかつ迅速な刑事裁判の実現を可能にするという観点から,被疑者に対する国選弁護人の選任制度を導入するとともに,被告人に対する国選弁護人の選任制度についても,国選弁護人の選任要件及び選任手続を整備し,また,少年の被疑者に国選弁護人が付された場合に関する規定を新設するなどして,国選弁護人制度を整備した。 同法律は,被疑者に対する国選弁護人の選任制度の適用対象を,被疑者が身柄拘束されているものに限定した上で,その対象事件の範囲を段階的に拡大することとしている。当初の段階(平成18年10月2日から施行)では,対象事件は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件とされ,第2段階(公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定)では,対象事件を,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に拡大することとしている。
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