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2 即決裁判手続 即決裁判手続は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除き,明白軽微な事件につき,被疑者が同手続によることに同意していることなどを要件として,検察官が公訴提起と同時にその申立てを行い,できるだけ早期に公判期日を開き,簡易な方法による証拠調べを行い,原則として,即日判決を言い渡す手続である。即決裁判手続では,懲役又は禁錮の言渡しをする場合は,その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
即決裁判手続の流れは,6-5-1-2図のとおりである。 刑訴法等改正法の即決裁判手続に関する規定は,平成18年10月2日から施行された。 6-5-1-2図 即決裁判手続の流れ |