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1 公判前整理手続 公判前整理手続とは,公判請求後,第一回公判期日前において,明確な審理計画を策定し,迅速な審理を実現するための手続である。同手続においては,裁判所の主宰の下に,検察官と弁護人が,公判においてする予定の主張を明らかにし,その証明に用いる証拠の取調べを請求することなどを通じ,事件の争点を明らかにする。裁判所は,公判で取り調べるべき証拠を決定した上,その取調べの順序・方法を定め,公判期日を指定するなどして審理の促進を図る。
裁判所において,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときに,事件を公判前整理手続に付することができる。刑訴法等改正法の公判前整理手続に関する規定は,平成17年11月1日から施行された。なお,裁判員法は,裁判員裁判(裁判員の参加する刑事裁判をいう。以下同じ。)対象事件については,必ず公判前整理手続に付さなければならないとしている。 平成18年4月30日までの間に公判前整理手続に付された事件数は,6-5-1-1表のとおりである。 6-5-1-1表 公判前整理手続に付された事件数 |