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 平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第4節/3 

3 受刑者処遇の充実強化

(1) 受刑者処遇の新たな展開

 受刑者の改善更生や円滑な社会復帰の実現といった受刑者処遇の基本的な理念や目的等は,旧監獄法には明確に規定されておらず,実務の運用面で,刑務作業や種々の教育活動等の実施により,処遇の充実強化が図られてきた。
 受刑者処遇法は,受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを受刑者処遇の基本理念とした上,処遇の個別化の原則を採ることを明らかにした。この原則の下,個々の受刑者の資質及び環境に応じ,その者にとって最も適切な処遇が行われる。
 また,受刑者処遇の中核として,矯正処遇という概念を新たに導入し,「作業」,「改善指導」及び「教科指導」の三種類を矯正処遇として実施することになった。受刑者処遇法は,矯正処遇について,刑執行開始時及び釈放前の指導とともに,受刑者がこれを受けることを義務付けており,矯正処遇は,法制度上も明確に位置付けられた。

(2) 新たな処遇制度

 処遇の個別化の原則に基づき,受刑者ごとに作成される処遇要領に従い,矯正処遇が実施されるとともに,受刑者の改善更生のための処遇プログラムについても,新たな制度が導入されるなど,受刑者処遇の一層の充実強化が図られた。

ア 特別改善指導

 改善指導として,一般改善指導と特別改善指導が設けられた(第2編第4章第2節3(1)参照)。
 特別改善指導では,「薬物依存離脱指導」,「暴力団離脱指導」,「性犯罪再犯防止指導」,「被害者の視点を取り入れた教育」,「交通安全指導」及び「就労支援指導」の6類型が実施される。これらの指導については,標準的なプログラムが示され,実施指定施設においては,それに基づき,対象受刑者の特性,地域性,活用可能な社会資源等の状況等を考慮した実践的なプログラムを策定した上で,具体的な指導を行う(「性犯罪再犯防止指導」については,本編第4章第4節1参照)。

イ 外部通勤作業

 外部通勤作業は,仮釈放を許すために必要な期間を経過しているなど,一定の要件を備えた懲役受刑者又は禁錮受刑者について円滑な社会復帰を図るため,刑事施設の職員の同行なしに,刑事施設の外の事業所に通勤させて外部事業所の業務に従事させたり,同事業所が行う職業訓練を受けさせたりする制度である(第2編第4章第2節2(1)参照)。
 これにより,刑事施設内の作業に就くだけでは取得できない技能を取得したり,一般社会の中で正しい人間関係を築く方法を学ぶなどの効果が期待される。

ウ 外出・外泊

 外出・外泊は,仮釈放を許すために必要な期間を経過しているなど一定の要件を備えた受刑者が,一定の用務を行う必要がある場合に,刑事施設の職員の同行なしに,一時的に刑事施設の外に出ることを許可する制度である。外出は日帰り,外泊は7日以内とされている。一定の用務には,釈放後の住居又は就業先の確保,家族関係の維持・調整のために外部の者と時間をかけて話合いをする必要がある場合,保護司その他の更生保護に関係のある者を訪問する必要がある場合等が想定される。
 これにより,釈放後の生活に円滑に移行するための準備を行う機会が与えられることとなり,受刑者の社会復帰に資することが期待される。

エ 制限の緩和と優遇措置

 監獄法の下で行われていた累進処遇制度が廃止され,代わりに,制限の緩和と優遇措置の制度が導入された。
 制限の緩和とは,受刑者に自発性や自律性を身に付けさせるため,受刑者の生活や行動に対する制限を改善更生の意欲及び社会生活に適応する能力に応じて順次緩やかなものとする制度である。
 優遇措置とは,改善更生に向けた更なる努力を促すため,一定期間ごとの受刑態度に応じて,外部交通の回数を増加させたり,自弁使用できる物品の範囲を広げるなどの措置を講じ,まじめに受刑生活を送っている受刑者により良い待遇を与える制度である。