5 少年法等の一部を改正する法律案 本法律案は,少年非行の現状にかんがみ,これに適切に対処するため,[1]触法少年及びぐ犯少年に係る事件の調査手続を整備し,[2]14歳未満の少年につき,家庭裁判所が特に必要と認める場合に少年院送致を可能とし,[3]保護観察に付された者に対する指導を一層効果的にするための措置等を整備するとともに,[4]一定の重大事件について,観護措置がとられている場合に,家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができる制度を導入することを内容とする。 本法律案は,平成18年2月に第164回国会に提出されていたが,同年6月,国会の会期終了により,第165回国会に継続審議となった。
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