4 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 本法律案は,近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ,[1]「国際組織犯罪防止条約」を締結するため,組織的な犯罪の共謀罪及び証人等買収罪を新設するほか,いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益関係規定の整備等を行うこと,[2]組織的に実行される悪質かつ執ような強制執行妨害事犯等に適切に対処するため,強制執行を妨害する行為の処罰対象を拡充し,法定刑を引き上げるなどの法整備を行うこと,[3]ハイテク犯罪に対処するとともに,「サイバー犯罪に関する条約」を締結するため,不正指令電磁的記録作成等の行為についての処罰規定及び電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定の整備等を行うことを内容とする。 本法律案は,平成17年10月に第163回国会に提出され,第164回国会においても審議されたが,18年6月,同国会の会期終了により,第165回国会に継続審議となった。
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