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平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/3
3 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)
平成18年5月28日から施行された本法律は,窃盗,公務執行妨害等の犯罪に関する最近の情勢等にかんがみ,これらの犯罪に適正に対処するため,[1]窃盗,公務執行妨害等の罪に罰金刑を新設し,[2]業過の罪の罰金刑の上限を50万円から100万円に引き上げ,[3]略式命令で科することのできる罰金の最高額を50万円から100万円に引き上げるなどの法整備を行った。