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 平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/2 

2 刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)

 一部の規定を除き平成17年7月12日から施行された本法律は,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し,抑止し及び処罰するための議定書」を締結するための国内法を整備するとともに,長期間の監禁事案や悪質な幼児略取誘拐事案等に適正に対処するため,[1]逮捕・監禁罪及び未成年者略取・誘拐罪の法定刑を引き上げること,[2]人身売買罪及び生命・身体に対する加害目的の略取・誘拐罪を新設することなどを内容とする。