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 平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/10 

10 入管法の一部を改正する法律(平成18年法律第43号)

 平成18年5月24日に公布された本法律は,国民の生命と安全を守ることなどを目的として,[1]上陸審査時に外国人(特別永住者等を除く。)に指紋等の個人識別情報の提供を義務付けること(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行),[2]テロリストの入国等の規制を適切に行うため,退去強制事由の整備等を行うこと(同年6月13日から施行),[3]本邦に入る船舶等の長に乗員・乗客に関する事項の事前報告を義務付けること(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)等を内容とする。