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平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/9
9 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成18年法律第15号)
平成18年9月19日から施行された本法律は,保護観察付き執行猶予者に対する保護観察の強化を図るため,[1]保護観察付き執行猶予者が転居又は7日以上の旅行をするときは,あらかじめ保護観察所の長の許可を受けなければならないものとすること,[2]保護観察所の長が,言渡しをした裁判所の意見を聴き,これに基づいて,保護観察付き執行猶予者に係る特別遵守事項を定めるものとすることを内容とする。