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1 保護観察対象者 (1) 対象者数 少年の保護観察新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,4-2-6-1図のとおりである。
4-2-6-1図 少年の保護観察新規受理人員の推移 家庭裁判所により保護観察決定を受ける者のうち,家庭裁判所の処遇勧告を受けて実施されるものとして,短期保護観察と交通短期保護観察がある。ア 短期保護観察 短期保護観察は,交通事件(危険運転致死傷,交通関係業過,交通関係4法令違反及び道路運送法違反をいう。以下,本節において同じ。)以外の非行により家庭裁判所で保護観察に付された少年のうち,非行性の進度がそれほど深くなく,短期間の保護観察によって改善更生が期待できる者を対象とし,平成6年から実施されている。17年の短期保護観察の新規受理人員は,4,271人である。
保護観察の実施期間は,おおむね6か月以上7か月以内である。生活習慣,学校生活,就労関係,家族関係,友人関係等の指導領域から,少年の更生にとって特に重要な指導領域を選び,その領域における問題点の改善を促すための課題を履行させることに重点を置いた処遇を行っている。 イ 交通短期保護観察 交通短期保護観察は,交通事件により家庭裁判所で保護観察に付された少年のうち,一般非行性がないか又はその進度が深くなく,交通関係の非行性も固定化していない者を対象とし,昭和52年から実施されている。平成17年の交通短期保護観察の新規受理人員は,1万5,916人である。
保護観察の実施期間は,原則として3か月以上4か月以内である。通常の処遇に代えて,安全運転等に関する集団処遇等を行っている。 (2) 対象者の特徴 ア 年齢 平成17年の保護観察新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。以下,本節において同じ。)の年齢層別構成比は,4-2-6-2図のとおりである。
4-2-6-2図 保護観察新規受理人員の年齢層別構成比 少年院仮退院者と比較して,保護観察処分少年の方が年齢の低い者の比率が高い。イ 非行名 ウ 国籍等 各年12月31日現在における少年外国人対象者(永住者及び特別永住者を除く。以下,本節において同じ。)の保護観察係属人員の推移(最近10年間)は,4-2-6-4図のとおりである。
4-2-6-4図 少年外国人対象者の保護観察係属人員の推移 平成17年12月31日現在の少年外国人対象者を国籍等別に見ると,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,ブラジルが最も多く(両者合計201人),次いで,中国(台湾を含む。同51人),フィリピン(同41人),ペルー(同40人)の順であった。エ 保護処分歴 オ 就学・就労状況 平成17年の保護観察新規受理人員及び同終了人員(交通短期保護観察少年を除く。以下,本節において同じ。)の就学・就労状況別構成比は,4-2-6-6図のとおりである。
4-2-6-6図 保護観察新規受理人員・終了人員の就学・就労状況別構成比 各年の保護観察新規受理人員と同終了人員とでは,その対象が同一ではないため,厳密な意味での比較は困難であるが,終了人員は,新規受理人員と比較すると,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,有職者の比率が高い。しかし,保護観察処分少年の12.5%,少年院仮退院者の22.2%が,無職のままで保護観察を終了している。 |