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 平成18年版 犯罪白書 第3編/第4章/第3節/2 

2 入院による医療

 裁判所の入院決定を受けた者は,指定入院医療機関(国,都道府県又は特定(地方)独立行政法人が開設する病院の中から厚生労働大臣が指定するものをいう。)に入院して,国による専門的な医療を受ける。入院中は,保護観察所による退院後の生活環境の調整も行われる。